2015-08-11 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第9号
集団的自衛権は、これは国際法上違法性を阻却する事由として認められている、国際法、合法な行動、対応であります。これは明らかに違います。 この間、先制攻撃は違法であります、これは間違いなく答弁させていただきました。これは、その先制攻撃と今御議論いただいている存立危機事態、限定的な集団的自衛権、これは別物だということは、これは明らかにしておかなければなりません。
集団的自衛権は、これは国際法上違法性を阻却する事由として認められている、国際法、合法な行動、対応であります。これは明らかに違います。 この間、先制攻撃は違法であります、これは間違いなく答弁させていただきました。これは、その先制攻撃と今御議論いただいている存立危機事態、限定的な集団的自衛権、これは別物だということは、これは明らかにしておかなければなりません。
いわゆる自衛権の発動の三要件と申しておりますけれども、個別的自衛権という国際法の概念ではなくて、あくまでも日本の自衛する措置としての権利という意味だと私は理解しておりますけれども、そういう意味では、国際法上の概念と憲法上の概念とは全く無関係というんでしょうか、もちろん国際法上違法なことを憲法がするということはできませんので、国際法合法の中で、あくまでも憲法に合致することをするということでございます。